各市町村が行なう障害程度区分認定調査において、障害程度区分4以上(50歳以上の方の場合は障害程度区分3以上)の方
障害支援区分が区分1以上である障がい者 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児
障害者総合支援法により、市町村から認定を受けた方
介護保険で、要支援1、2、要介護1から5の認定を受けられた方や障害者自立支援法にて、市町村の認定を受けられている方
介護保険法や障害者総合支援法により、介護が必要と認定され、事前に登録いただいた方
障がいをお持ちの方(お子さん含む)の保健・福祉・医療に関する相談、権利擁護、介護プランの作成、福祉用具、介護サービスのご紹介を行います。