登録特定行為事業者

登録特定行為事業者

登録特定行為事業者

社会福祉法人 王慈福祉会の事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法第20条に定める特定行為業務を行う事業者として登録を受けております。

目的等

法第20条は、施設ならびに居宅において、必要なケアをより安全に提供するために、医師、看護師のほか、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員を養成する目的で研修事業を実施するとしています。先般、当法人の介護職員は、この研修事業を修了し、認定特定行為業務従事者として認定されております。

実施可能な特定行為業務

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

実施可能な職員

医師、看護師のほか、医師の指示、看護師等との連携の下で国の定める研修を受けた介護職員

所定の研修を受けた介護職員が、たんの吸引ならびに経管栄養を行うための条件

  1. ご利用者とご家族の同意
  2. 医師ならびに医療関係者による的確な医学管理
  3. たんの吸引等の水準確保
  4. 施設における体制整備
  5. 地域における連絡支援体制整備
引き続き、安心安全、ケアの質の向上に努めてまいります。